午前、党務。
午後、議事堂にて公務。
今日も、県民相談をいくつか承ったのであるが、
その中で、薬害肝炎に関するお問い合わせがあった。
あの、薬害C型肝炎訴訟問題、についてである。
ご承知の通り、先月11日、薬害肝炎被害者救済特別措置法が成立し、
この問題については、いわゆる一律救済という政治決断が、実現した。
そして、現在、原告団による各地の訴訟も、
和解の方向へと終結に向かっているのである。
が、である。
今回の救済対象となる、フィブリノゲンと第九因子製剤による感染者は、全国で推計約12,000名だが、
それは、あくまで対象であって、給付金支給という救済がなされるには、裁判認定が必要になるのだ。
国家賠償請求訴訟をおこし、カルテや当時のお医者さん・看護師などの証言など因果証明が必要、
となると、これはもう、とてつもなくハードルが高いのである。
その多くが数十年前の話であれば、
カルテが存在しない、病院が廃院している、救急車の搬送記録がない、などなど。
要は、立証したくてもできなければ、結局、救済されないではないか、ということである。
一説では、対象者12,000名のうち、救済されるのは1,000名程度といわれる、こうした方々を、
どのように真に救済していくのか、という課題が、厳然と残っているのだ。
また、今後の課題として。
��型・C型肝炎患者と感染者が、全国で350万人いると推定されている中で、
こうした方々をどのように救済していくのか、という次なる課題につながってくるし。
さらには。
サリドマイド・スモン・エイズ・ヤコブ病など、繰り返される薬害の根絶という、
抜本的な課題にゆきついてこよう。
つまり、今日頂いたお問い合わせは、国の医薬品行政をどうするのか、という問題である。
ここで、幕引きに終わらせては、絶対にならないのである、というふうに私は解釈した。
すかさず、国会議員へお声を届けるのだが、やはりそうしたご心情の訴えは枚挙に暇がない、そうだ。
そうしたお声を受けて、公明党は来年度の予算政府案でも、
インターフェロン治療費の公費助成などの肝炎対策として、昨年度より132億円多い207億円を確保し、
予防から治療、新薬の研究・開発などといった肝炎の総合対策を盛り込んだ、肝炎対策基本法案を、
現在、衆院に提出しているところである。
最終的な、薬害根絶に向けた取り組みを、私たちのコア・コンピタンスであるネットワークを駆使しながら、
当事者の思いに立って全力で、取組んでまいりたいと思う。
��写真は、厚労省政府広報。お問合せは0120-509-002/9:30~20:00、土日祝除く2月29日(金)まで。)
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